投資信託の分配金と確定申告に関して教えてください。
2件の特定口座(源泉あり)を所有しています。
1つは譲渡益が出ており税金が徴収されていますが、もう一方は譲渡損が発生しています。
また普通分配金(源泉10%)があります。
専業主婦で夫の扶養になっており、他に収入はありません。
譲渡益+分配金-譲渡損=38万円以下であったら、配偶者控除が外れることなく、確定申告で税金の還付が受けられますでしょうか?
その場合、38万円を超えないように、一部の分配金のみ計上することは可能でしょうか?
ややこしい質問で恐縮ですが、ご教示いただけると助かります。
どうぞよろしくお願いします。
>譲渡益+分配金-譲渡損=38万円以下であったら、>配偶者控除が外れることなく、>確定申告で税金の還付が受けられますでしょうか?
ご質問の譲渡損の中に、繰り越し損が含まれていない場合は、その通りです。
>その場合、38万円を超えないように、>一部の分配金のみ計上することは可能でしょうか?
銘柄が違えば可能です。
同一銘柄内で一部の分配金を計上することはできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331.htm
「投資振興施策」に係る事後評価書
て行われた「投資振興施策」に関する事後評価について、同法第10条第1項の規定に基づき ... (対日直接投資の促進) ... 日直接投資を促進するため、行政手続の簡素化・明確化、事業環境の整備、外国企業誘致. 活動に対する支援 ...
http://www.meti.go.jp/policy/policy_management/17fy-jigo-hyoka/toushishinkou/17fy-jigo-toushishinkou.pdf